慰謝料の種類

今回は、交通事故の慰謝料の種類についてお話したいと思います。交通事故の慰謝料と聞くと、交通事故によって発生した損害などすべてをひっくるめて得られる示談金のことだと思っている方が多いかと思います。実際は、慰謝料は「賠償金」の一部であり、人身事故の「賠償金」には慰謝料の他に治療費や交通費、休業損害、逸失利益などが含まれます。慰謝料の話に戻りますが、慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがあります。

「入通院慰謝料」とは、交通事故による怪我によって入院・通院をしなければならなくなった際に支払われる慰謝料のことで、入院・通院の日数によって慰謝料金額が決まります。自賠責保険では、被害者に入る慰謝料は1日に付き4200円と定められています。治療期間は、事故から完治した日、または症状固定日までの全日数の事で、実通院日数は、入院日数と実際に通院した日数のことを言います。「治療期間」と「実通院日数×2」の少ない方を慰謝料の4200円とかけて入通院慰謝料を計算します。

「後遺障害慰謝料」とは、交通事故によって負ってしまった怪我に後遺症が残り、後遺障害等級が認定されたものに対して支払われる慰謝料の事で、等級によって慰謝料相場が定められています。
下記が自賠責基準による等級ごとの慰謝料相場です。

「死亡慰謝料」とは、交通事故によって亡くなってしまったご本人とそのご遺族に対して支払われる慰謝料であり、亡くなったご本人の立場によって慰謝料金額は異なります。亡くなったご本人に対する慰謝料は立場に関係なく350万円となっています。また、ご遺族(父母、配偶者、子)に対する慰謝料は、ご遺族が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人の場合は750万円となっています。

交通事故治療は千代田区・平河町にある、麹町鍼灸整骨院にお任せください。

麹町鍼灸整骨院